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pdf頁次 8, 9
| 〔個別契約の成立〕 | 個別契約之成立 |
| 第○条(個別契約の成立) | 第○條(個別契約之成立) |
| 個別契約は、甲より前条の取引内容を記載した注文書を乙に交付し、乙がこれを承諾することによって成立する。 | 個別契約,於甲方以訂單載明前條之交易內容交付乙方,乙方就此予以承諾時,即告成立。 |
| 〔個別契約の変更〕 | 個別契約之變更 |
| 第○条(個別契約の変更) | 第○條(個別契約之變更) |
| 1.契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上、変更するものとする。この場合、既存の注文書、注文請書、付属協定書等を改正し、又は新たにこれらの書面を作成するものとする。 | 契約之內容有變更之必要者,應由甲乙雙方協商討論,據以變更。於此情形,既有之訂單、訂單回執、附屬協定書等各式文件應予修訂,抑或重新就各該文件作成書面。 |
| 2.前項の変更に伴い損害が生じた場合の負担等は、次の各号によるものとする。 | 前項變更所致之損害如何負擔,應按下列各款定之。 |
| 一 甲の責に帰すべき事由により乙が損害を被ったときは、甲の負担とし、乙は損害賠償を請求することができる。 | 因可歸責於甲方之事由,致乙方蒙受損害者,係由甲方負擔,乙方得請求損害賠償。 |
| 二 乙の責に帰すべき事由により甲が損害を被ったときは、乙の負担とし、甲は乙に損害賠償を請求することができる。 | 因可歸責於乙方之事由,致甲方蒙受損害者,係由乙方負擔,甲方得向乙方請求損害賠償。 |
| 三 甲乙双方の責に帰すべき又は帰すことができない事由によるときは、甲乙協議の上、定める。 | 因可歸責於甲乙雙方之事由,抑或不可歸責於甲乙雙方之事由所致者,由甲乙雙方協商討論,據此決定。 |
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