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退 職 金 規 程 退職金規程
第1条(適用範囲) 第1條(適用範圍)
この規程は、就業規則の規程に基づき社員の退職金について定めたものである。 本規程係規範就業規則所定義從業人員之退職金。
2 この規程による退職金制度は、会社に雇用され勤務する正社員に適用する。パートタイマー、嘱託など就業形態が特殊な者についてはこの限りではない。 2 本規程之退職金制度,適用於受僱於本公司出勤工作之正式人員。就業型態有所不同者,諸如兼職人員、囑託人員等,不在此列。
第2条(退職金の算定方法) 第2條(退職金之計算方法)
退職金は別表1で定める退職時における資格に対応する算定基礎額に、別表2で定める社員各人の勤続年数に応じた退職金支給率を乗じて得た額とする。 退職金之數額,係按附表1所列之計算用基礎數額(依退職時之職級而定),乘以附表2所列之退職金支給率(依各該從業人員之繼續出勤年數而定),據此得出。
2 前項の規定に基づき退職金支給額を算定するにあたって、その者の退職事由が次の第1号から第4号までのいずれかに該当する場合には退職金支給率の甲欄を、第5号および第6号のいずれかに該当する場合には乙欄をそれぞれ適用する。 2 依照前項規定計算支給退職金之數額時,該員之退職事由為下列第1款至第4款之一者,適用甲欄之退職金支給率;退職事由為下列第5款與第6款之一者,則適用乙欄之退職金支給率。
 ①定 年 ①屆齡
 ②事業の縮小など業務上の都合による解雇 ②因業務上之緣故(諸如事業規模減縮等)而予解僱
 ③業務上の事由による傷病 ③因業務上之事由以致傷病
 ④死 亡 ④身故
 ⑤自己都合 ⑤自己之緣故
 ⑥業務外の事由による傷病 ⑥因業務以外之事由以致傷病

 

 

 

 

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