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pdf頁次 13
〔金型、冶工具等のコスト負担〕 | 模具、治具暨工具等之成本負擔 |
第○条 | 第○條 |
(金型、冶工具等のコストの請求) | (模具、治具暨工具等之成本負擔) |
1.目的物を製造する場合、乙は甲に対し乙が金型、冶工具等(以下「金型等」という。)を取得するための費用を請求することができる。 | 製造標的物之情形,乙方就其取得模具、治具暨工具等(以下通稱「模具等」)所需之費用,得向甲方請求。 |
(金型等の支払方法) | (模具等所需費用之給付方法) |
2.甲が金型等の費用負担する場合、甲はこれを乙に支払うこととする。 | 模具等所需之費用歸甲方負擔者,由甲方向乙方給付此等費用。 |
3.甲が金型等の費用負担する場合、甲の企画注文数量の多寡に拘わらず、金型等を取得するための費用として、乙は甲に対し、その費用を請求することができる。 | 模具等所需之費用歸甲方負擔者,不問甲方規劃之訂單數量多寡,凡屬取得模具等所需之費用,乙方皆得向甲方請求。 |
(金型等の所有権、貸与) | (模具等之所有權歸屬暨出借事宜) |
4.金型等の所有権は甲に帰属するものとし、甲は乙に対し、甲のために目的物を製造するために、貸与するものとする。 | 模具等之所有權,應歸屬於甲方;甲方則應將模具等出借於乙方,以供乙方替甲方製造標的物。 |
(金型等の取扱い) | (模具等之處理) |
5.個別契約終了後、乙は甲乙協議の上、甲の指示に基づき、金型等を廃却もしくは現物返還するものとする。ただし、乙固有の技術情報が金型等に含まれている場合は、甲乙協議して定めるものとする。 | 個別契約結束後,乙方應依照甲乙雙方之協議,本諸甲方之指示銷毀模具等,或將其實物返還。但模具等蘊涵乙方固有之技術資訊者,應由甲乙雙方協議定之。 |
(金型等保管費用の請求) | (模具等之保管費用) |
6.個別契約終了後、乙が専ら甲のためにのみ金型等を保管するときは、その費用について甲乙協議する。 | 個別契約結束後,乙方專為甲方之故,繼續保管模具等者,保管費用之相關事宜,由甲乙雙方協議定之。 |
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