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別紙1 | 附件1 |
承継対象権利義務明細表 | 承繼標的權利義務明細表 |
乙は、対象事業に関して甲が本効力発生日の前日の終了時(以下「基準時」という。)において有する、以下に定める資産、債務、契約その他の権利義務を承継するものとする。 | 乙方承繼甲方於生效日之前一日結束時(以下簡稱「基準時」),就標的事業所有之下列相關資產、債務、契約以及其他權利義務。 |
但し、権利義務の移転につき行政機関その他の第三者の許認可等を要するものは、当該許認可等の取得を条件とする。 | 但權利義務之移轉,須經政府機關或其他第三人各種許可或認可者,則以取得各該許可或認可為其條件。 |
1. 資 産 | 1. 資產 |
甲が、基準時において保有している資産のうち、対象事業に属するものであって、甲の貸借対照表上以下の勘定項目に仕分けされている資産。具体的な移転対象については基準時までに甲乙間で別途合意する。なお、引き継ぐ不動産については別紙2のとおりとする。 | 甲方於基準時所持有之資產中,屬於標的事業,且於甲方資產負債表內劃歸下列會計項目之資產。具體之移轉標的,於基準時以前,由甲乙雙方另行合意決定。惟乙方所繼受之不動產,則如附件2所示。 |
ただし、乙の増加資本金はないものとする。 | 但乙方之資本額並未因而增加。 |
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